会員規約
Membership Agreement
第1章(総則)
一般社団法人オールジャパンケータリング協会 会員規約
第1条(名称)
本協会は、一般社団法人オールジャパンケータリング協会(AJC)と称する。
第2章(目的及び事業)
第2条(目的)
この法人は、移動販売業会の社会的地位の確立、向上を図ると共に、移動販売業の新規事業開発、販路拡大、及び独立開業の支援、雇用拡大の促進を目的とする。
第3条(事業)
- キッチンカー(移動販売車)その他自動車の製造、販売、リース及び輸入出業
- 飲食店の経営及び飲食業に関するフランチャイズチェーン店の加盟募集並びにその加盟店の営業指導
- 食料品の製造、販売及び輸入出業
- 各種イベント、セミナー、カルチャースクール等の企画、運営、開催及び監理
- 企業経営に関する説明コンサルティング業及びマネジメント業
- 飲食業、外食業の起業者向けの学校設立及び支援
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章(会員)
第4条(会員の種別)
法人、個人を問わず、協会の主旨、目的に賛同し、協会が認めたものを会員とする。
第5条(会費・登録料)
会員登録料、年会費は個人、法人ともに有料とし、以下の通りとする。
- 会員登録料
- 30,000円
- 年会費
- 60,000円(12ヶ月×5,000円)(毎年度12月1日更新)
金額は全て税抜き
年度途中での入会の際の年会費は、入会月から11月までの月割り計算とし、月の端数は切り上げて計算する。登録料ならびに年会費は指定口座へ会員からの振込みとする。会費・登録料については、理事会の承認によって変更される場合がある。
第6条(資格取得)
協会に入会後、原則1年以内に日本イベント産業振興協会が定めるイベント業務管理士2級の資格取得を必須とする。資格取得にかかる一切の費用は協会員の負担とする。
第7条(入会申込)
入会申込は、法人・個人とも協会のWEBサイト上の入会申込フォームにて申請するものとする。入会申請をするものは、会員規約ならびに出店ガイドライン、イベント業務管理士2級の資格取得に同意したうえ、必要書類を添付する。
第8条(入会審査)
入会審査に於いて、営業上のコンプライアンスを遵守していないと判断した場合や、反社会的組織・集団に 属する者及びそれらに準ずる団体に属する者、並びにそれらの組織・集団・団体に属する者と交際があると 協会が判断した場合、並びに協会が会員として適当でないと判断した場合、入会を承認しない。
第9条(退会)
退会は、法人・個人とも協会への退会届の提出があれば、自由に退会出来る。但し、退会後は再入会を不可とする。 退会時に登録料ならびに年会費の返還はしないものとする。
第10条(資格の喪失)
会員は次の各号の ひとつに該当するときは、その資格を失うものとする。
- 退会
- 法人の解散、整理、和議の申し立てがあったとき
- 除名
- 廃業
- 反社会的組織・集団に登録をしたとき、また交際関係を持ったとき
- 2ヶ月以上の会費未納があったとき
第11条(除名)
会員が営業上のコンプライアンスを遵守せずに、次の各号のひとつに該当するときは、協会の決議で除名することがある。
- 協会の信用を失墜させる言動行動に及んだ場合
- 協会の名誉を著しく毀損する言動行動に及んだ場合
- 協会の活動を妨害する言動行動に及んだ場合
- 道路交通法や食品衛生法、その他の法令に反する営業をした場合
- 社会通念上好ましくない営業を行い、改善指導を受け入れない場合
- 新たに反社会的組織・集団に属した場合及びそれらに準ずる団体に属した場合、並びにそれらの組織・集団・団体 に属するものと交際を始めた場合
第4章(規則)
第12条(食品衛生法)
販売時には食品衛生法を遵守し、各自治体の保健所の規則に基づいた内容で営業する。衛生管理について保健所から指導を受けた場合は速やかに対応し改善する。協会員が食品衛生法の法令違反や処分を受けた場合は、協会員自身責任を全うし協会には一切の迷惑をかけない事とする。また理事会の協議の上、除名処分とする。キッチンカーやブース内にはアルコールスプレー、ポリタンク、衛生手袋などで衛生管理を徹底する。食品の取り扱いには十分に注意し、食中毒や異物混入等が発生しないよう細心の注意を払う。販売中の身だしなみは常に整え、帽子やバンダナ等を着帽する。調理用の制服を用意して、設営等の準備作業用の衣類と分けて使用する。また、キッチンカーやブース内は常に清潔を保つように清掃を心がける。
第13条(消防法)
販売時には消防法を遵守する。 所轄の消防署から指摘や指導を受けた場合は速やかに対応し改善する。 キッチンカーやブース内には燃えやすいものを極力置かないようにする。 特に火元の周辺には十分に注意する。 火気取扱い時は火元の四方向(側面3方、下部1方)を耐火素材の物で養生する。 キッチンカーやブース内には火量に見合った消火器を設置し、 設置場所は火元周辺に置く。テントブース時は三方向を防炎性のシートで囲む。
第14条(道路交通法)
協会員は道路交通法を遵守し、安全運転を心がける。
第15条(生産物賠償責任保険)
協会員はPL保険(生産物ならびに施設賠償責任保険)の加入を義務とする。
第16条(営業許可)
協会員は出店に際し、所轄の保健所の営業許可又は臨時営業許可を取得したうえで 食品の販売を行う。営業許可の範囲外での販売は禁止とする。 営業中は所轄の保健所の営業許可証(臨時営業許可証含む)をキッチンカーやブース内のお客様から見える箇所に掲示する。
第17条(発電機)
発電機は取扱説明書の内容を遵守し、燃料等の危険物の取り扱いには十分に注意する。 発電機の周辺は柵等で囲うなどして、一般のお客様の安全に務める。
第18条(キッチンカーならびにブース内マナー)
協会員はキッチンカーやブース内での喫煙は禁止とする。喫煙は喫煙指定場所にて行う。また飲酒行為はキッチンカーやブース内に限らず、イベント会場内では一切禁止とする。
※イベント開催中についてはなるべく喫煙は控えるよう心掛ける。
※イベント開催時に会場内でお客様喫煙スペースでの喫煙は禁止とする。
第19条(会員証)
当協会員に交付される会員証は貸出や譲渡は一切禁止とし、発見した場合には理事会にて協議の上、除名とする。
第20条(情報守秘義務)
当協会での取り決め事項や当協会の重要情報の漏洩は禁止とする。 退会後も同様とし、情報漏えいした場合には除名処分や場合によっては法的処置をとる。
第5章(知的財産)
第21条(知的財産の帰属)
当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は当協会に帰属する。
第22条(知的財産の保護)
当協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、 第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはならない。
第6章(損害賠償等)
第23条(損害賠償)
協会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は当協会が受けた損害を当協会に賠償する事とする。
第24条(免責)
当協会は協会員に提供するサービスによって発生した損害等に対し、当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任を負わないものとする。
第7章(役員)
第25条(役員の配置)
- (1)理事2名以上 / (2)監事1名以上
- 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち1名を監事とする
- 前項の代表理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とし、監事をもって同法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ)とする。
第26条(理事の職務及び権限)
- 理事は理事会を構成し、法令及びこの規約で定めるところにより職務を執行する。
- 代表理事は、法令及びこの規約で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 監事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 代表理事及び監事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第27条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
- 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の残存期間と同一とする。
- 理事又は監事については、再任を防げない。
- 理事又は監事が第25条に定める規約に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第8章(理事会)
第28条(理事会の設置)
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第29条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定。
- 理事の職務の執行の監督。
- 会長及び常務理事の選定及び解職。
第30条(招集)
- 理事会は代表理事が招集するものとする。
- 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第31条(議長)
- 理事会の議長は、代表理事とする。
- 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、監事が理事会の議長となる。
第32条(決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に意義を述べたときはこの限りではない。
- 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
- 前項の規定は第26条第4項に規定する報告については適用しない。
第9章(会計)
第33条(協会の運営費)
協会の運営経費は次の収入によって支出する。
- 拠出された基金
- 会員よりの会費
- 事業収入
第34条(協会の事業年度)
協会の事業年度は毎年1月1日より、同年12月31日とする。
第35条(会計)
協会の会計業務は、事務局が担当するものとする。
第36条(会計報告)
毎月の理事への報告、及び臨時、定例総会に会計、決算報告を行うものとする。
第10章(事務局)
第37条(事務局)
協会の事務全般を処理するために事務局を設け、必要な要員配置を行う。
第38条(事務局長)
事務局には統括責任者として、事務局長を置く。事務局長は代表理事が理事の中から指名する。事務局長は、協会事務局を統括し、協会の円滑な運営を行う。
第39条(事務局の場所)
事務局を大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト19階に置く。
第11章(附則)
第40条
この会則は、令和2年10月9日より施行する。